

長浜市は2026年8月6日、最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について案内を公表しました。平成25年の生活扶助基準改定を違法とした判決への国の対応として、新旧基準の差額分を追加給付する流れです。長浜市も国の方針に沿い、準備を進めています。
長浜Lifeでは、制度の解説を並べるのではなく、「いま受給中の人」「過去に受けていた人」それぞれが、何を・いつまでに確認すればよいかを整理します。金額や該当の有無は、電話では答えられないと公式に明記されています。個別の判定は窓口・申出・相談センターで確認してください。
市民の暮らしへの影響
追加給付の対象は、平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、長浜市で生活保護を利用していた世帯です。すでに保護を利用していない世帯でも、この期間に利用していれば対象になり得ます。
ただし次の点は公式ページで明確です。
- 亡くなられた方は追加給付の対象になりません
- 平成30年10月以降の期間については、一定期間の入院・入所があった方、障がいのある方で加算が算定されていた方、期末一時扶助が支給されていた世帯に限られます
- 支給額は、当時の年齢・世帯人数・利用期間・加算の有無などによって異なります(一律額の公表ではありません)
つまり「過去に長浜で保護を受けたことがあるか」「その期間がどこに当たるか」が、まず確認の起点になります。対象期間中に別の自治体で受給していた場合は、原則として当時の世帯主からの申出が必要で、当時の自治体への問い合わせが案内されています。
メリットと注意点
メリット(市民目線)
- いま長浜市で受給中の世帯は、原則として手続き不要。追加給付は令和8年8月に支給予定で、準備が整い次第、保護決定通知で知らされます
- **過去に受給していた世帯(廃止世帯)**は、申出により差額分の給付を受けられる可能性があります。受付期間は令和8年8月1日〜令和9年7月31日
- 厚生労働省委託の相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)で、対象・スケジュール・廃止世帯の申出方法など一般的な案内を受けられます(平日9:00〜17:00。8〜10月は土日祝も開設)
注意点
- 廃止世帯の申出には、申出書に加え戸籍謄本・本人確認書類・口座確認書類などが必要になる場合があります。発行手数料は申出者負担です
- 世帯主が亡くなっている場合は、配偶者・子・父母などの順位で代表者が申し出ます。代理人申出には委任状等が必要です
- 窓口・郵送での受付です。電話では該当の有無や金額は答えられないと公式にあります
- 市職員が口座の暗証番号を聞いたり、ATM操作や振込を頼むことは絶対にありません。不審な連絡は警察相談専用電話(#9110)へ
- 長浜市のコールセンター等は準備中で、詳細は決まり次第お知らせ、とされています
廃止世帯が押さえる手続きの目安
| 項目 | 内容(公式発表) |
|---|---|
| 申出受付期間 | 令和8年8月1日〜令和9年7月31日 |
| 窓口受付 | 令和8年8月3日〜令和9年7月30日/平日 9:00〜16:45 |
| 方法 | 窓口(社会福祉課)または郵送 |
| 郵送先 | 〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地 長浜市役所 社会福祉課 追加給付担当 |
| 申出書・委任状 | 市公式ページからPDF/Wordをダウンロード可 |
必要書類の詳細や、加算認定があった場合の追加資料は世帯状況で異なります。迷ったらまず公式ページの様式と相談センター、または社会福祉課に確認するのが安全です。
関連リンク・出典
- 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について(長浜市公式)
- 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託)
- 問い合わせ: 長浜市 健康福祉部 社会福祉課(電話 0749-65-6519 / FAX 0749-64-1767 ※公式ページ掲載)